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上新田自治会規約

*自治会ハンドブックでは自治会会則としている

第1 章 総則

(名 称)

第 1 条 この会は、上新田自治会と称する(以下「本会」という)。

(目 的)

第 2 条 本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより良好な地域社会

の維持及び形成に資することを目的とする。

(1)地域の環境保全に関する事項

(2)福祉の増進を図り、会員相互の親睦推進に関する事項

(3)教養・趣味・娯楽等文化体育の向上に関する事項

(4)青少年の健全育成に関する事項

(5)火災予防及び防犯保安に関する事項

(6)自治会館及び集会所の維持管理に関する事項

(7)その他、本会の目的を達成する為の事業

(区 域)

第 3 条 本会の区域は、吹田市南吹1 丁目1番から4丁目19番までの区域及び南吹田

5丁目3番14号、5丁目6番4号とする。但し、下記の区域を除く。

2丁目11番から19番の区域

4丁目13番39号から4丁目17番の区域

(事務所)

第 4 条 本会の事務所を自治会館に置く。⇒この文章は必要か

第2 章 会 員

(会 員)

第 5 条 本会の会員は、第3 条に定める区域に住所を所有する個人とする。

2. 本会は、前項の入会申込みがあった場合は

(会 費)

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第 6 条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(入 会)

第 7 条 第3 条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとするものは、別に

定める入会申込み書を会長に提出しなければならない。⇒申込み書はあるか?

2. 本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んでは

ならない。

(退会等)

第 8 条 会員が次の各号に該当する場合には、退会したものとする。

(1)会員の脱退は、第3 条に定める区域内に居住しなくなった場合または本人の申し

出があったときとする。

(2)本人より別に定める脱会届が会長に提出された場合⇒脱会届はなく削除する

2. 会員が死亡し、又は失踪宣言を受けた時は、その資格を喪失する。

3. 退会時、1 年分の会費を納めた場合は残りの月会費を返却する。⇒追加事項

第3 章 役 員

(役員の種別)

第 9 条 本会に次の役員を置く。

(1)会長 1 人

(2)副会長 2 人以内

(3)その他の役員 8 人以上16 人以内⇒現在オーバー気味

(4)監事 2 人以内

(役員の選任)

第10 条 会長は、総会において会員のなかから選任する。

2. 副会長、監事、その他役員は、会長が指名し、総会の承認を得る。

(役員の職務)

第11 条 会長は、本会を代表し会務を総括する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長が事故にあった時や会長が欠けた時は、会長が

あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3. 監事は、次に掲げる業務を行う。⇒監事の業務が実態と乖離している削除する

か実態に合わせて記述する。

(1)本会の会計及び資産の状況を監査すること。

(2)会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。

(3)会計及び資産の状況又は、業務執行について不正の事実を発見した時は、これを

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総会に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要があると認める時は、総会の招集を請求すること。

(役員の任期)

第12 条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

2. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3. 役員は、辞任又は、任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その

職務を行わなければならない。⇒この項目があると昨年の役員は退任できなく

なるが

第4 章 総 会

(総会の種別及び構成)

第13 条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

2. 総会は、会員をもって構成する。

(総会の機能)

第14 条 総会は、この規約に定めるものの他、本会の運営に関する重要な事項を決議す

る。

(総会の開催)

第15 条 通常総会は、毎年決算終了後1カ月以内に開催する。

2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認める時。

(2)全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった時。

(3)第11 条、第3 項第4 号により監事から開催の請求があった時。

(総会の招集)

第16 条 総会は会長が招集する。

2. 会長は、前条第2 項第2 号及び第3 号の規定による請求があった時は、その請

求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3. 総会を招集する時は、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を

示して、開会の10日前までに文書を以って通知しなければならない。

(総会の議長)

第17 条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

(総会の定足数)

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第18 条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)

第19 条 総会の議決は、この規約に定めるものの他、出席した会員の過半数を以って決

し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(会員の議決権)

第20 条 会員は、総会において、各々1個の表決権を有する。

2. 次の事項については、前項の規定にかかわらず、規約の変更、財産の処分、解

散の議決権を除き、従来の世帯単位で意思決定を行っている事項に限り、会員の

表決権は会員の所属する世帯の構成員分の1票とする。

(総会の書面表決権)

第21 条 止む得ない理由のため総会に主席出来ない会員は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することが

出来る。

2. 前項の場合における第19 条及び第20 条の規定の適用については、その会員は

出席したものとみなす。

(総会の議事録)

第22 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任状を含む)

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録者名人2人以上が署

名押印しなければならない。

第5 章 役員会

(役員会の種別及び構成)

第23 条 本会の役員会は、定例役員会及び臨時役員会の2種とする。

2. 役員会は、役員を以って構成する。

(役員会の機能)

第24 条 役員会は、この規約で別に定めるものの他、次の事項を決議する。

(1)総会に付すべき事項

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(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(役員会の開催)

第25 条 定例役員会は、毎月1会開催する。

2. 臨時役員会は、次の(1)・(2)に該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認める時

(2)役員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった時

(役員の招集)

第26 条 役員会は会長が招集する。

2.会長は、前条第2 項第2 号の規定による請求があった時は、その請求あった日

から10日以内に臨時役員会を招集しなければならない。

3.役員会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を

もって5日前までに通知しなければならない。

但し定例役員会については、役員全員の同意があれば招集の手続きを省略するこ

とができる。

(役員会の議長)

第27 条 役員会の議長は、会長又は、会長の指名する者がこれに当たる。

(役員会の定足数)

第28 条 役員会には、第18 条、第19 条、第21 条及び第22 条の規定を準用する。

この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と「会員」と

とあるのは「役員」と読み替えるものとする。但し、監事は議決に加わる権利を

有しない。

第6 章 資産及び会計

(資産の構成)

第29 条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)別に定める財産目録記載の資産

(2)会費

(3)活動に伴う収入

(4)資産から生じる収益

(5)その他の収入

(資産の管理) 役員会の議決は規定にない

第30 条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。

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(資産の処分)

第31 条 本会の資産で第29 条第1 号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを

処分し、又は担保に供する場合には、総会において4分の3以上の議決を要す

る。

(経費の支弁)

第32 条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第33 条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を

経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2.前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場

合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、毎年度の予算を

基準として収入支出をすることができる。⇒いらない

(事業報告及び決算)

第34 条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として

作成し、監事の監査を受け、毎年会計年度終了後1カ月以内に総会の承諾を受け

なければならない。

(会計年度)

第35 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7 章 規約の変更及び解散

(規約の変更)

第36 条 この規約は、総会において総会員数の4分の3以上の議決を得、且つ、吹田市長

の認可を受けなければ変更することはできない。

(解 散)

第37 条 本会は、地方自治法第260 条の2 第15 項において、準用する民法68 条第1 項

第3 号及び第4 号並びに第2 項の規定により解散する。

2.総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承認を得なけれ

ばならない。

(残余財産の処分)

第38 条 本会の解散の時に有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決

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を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第8 章 雑則

(備付け帳簿及び書類)

第39 条 本会の事務所には、規約・会員名簿・許可及び登記等に関する書類、総会及び役

員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要

な帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(委 任)

第40 条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

[ 附 則 ]⇒すべて削除する(設立当時のことで現在は不要)

1.この規約は、設立許可のあった日から施行する。

2.省略

3.省略

規約改定日:令和3年5月8日

規約改訂者:

規約承認者:小森和信会長