上新田自治会会則

1章 総則

 (名称)

1条 この会は、上新田自治会と称する(以下「会」という)。

 (会員)

2条 会は、南吹田1丁目1番から4丁目19番までの地域および南吹田5丁目3番14号、5丁目6番4号地域の住民の世帯をもって構成する。

但し、下記の地域を除く。

    2丁目12番から19番の地域

    4丁目13番39号から4丁目17番の地域 

 

 (事務所)

3条 会の事務所は上新田自治会館に置く。

 

2章 目的および事業

 (目的)

4条 会は、住民の福祉と相互の親睦および会員外の諸団体の協力のもとに、会員の教養を高め、清潔で明るく住みよい地域社会づくりを行うことを目的とする。

 (事業)

5条 会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1 会員相互の親睦に関すること。

2) 会員外の諸団体との連絡調整に関すること。

3 行政情報の活用および行政との連絡調整に関すること。

4 その他会の目的達成に必要な事業。

 

3章 役員

 (役員)

6条 会に次の役員を置く。

    会長1名、副会長2名、その他の役員8名以上16名以内(書記、会計、部長等を含む)、監事2

(役員選出の方法)

7条 会長、副会長、書記、会計、監事、部長、副部長は総会において、出席者の投票により、会員の中から選出する。監事は会長、副会長その他の役員と兼ねることはできない。

(役員の任務分掌)

8条 役員は、次に掲げる任務を行う。

1 会長は、会を代表し会務を統括する。

 

2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

3 書記は、会務を記録し、会の内外への連絡、広報などを行う

4 会計は、会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。

5 監事は、会の会計監査を行う。

6 部長は、部を代表し、専門の業務を行う。

7 副部長は、部長を補佐し、部長が病気等で活動できないときはその職務を代行する。

 (役員の任期)

9条 役員の任期は、二年とし、再任を妨げない。

 

4章 会議

 (会議の種類と構成)

10条 会の会議は総会、役員会および部会とする。総会は最高議決機関であり、定時総会および臨時総会とし、一世帯一名の会員をもって構成する。役員会は監事を除く第6条の役員をもって構成する。

 (会議の招集)

11条 定時総会は、年一回開催する。臨時総会は会員の1/3以上の請求があったとき、または役員会において総会開催の決議があったときに、会長が招集する。役員会および部会は、必要に応じそれぞれ会長および部長が招集する。

 (議会の決議事項)

12条 総会は、次の事項を議決する。

1 事業報告および事業計画の承認

2) 会計決算および予算の承認

3 資産管理報告の承認

4 会則の改廃

5 会費改定の承認

6 役員の選出

7 会の重要事項に関すること

 (会議の成立要件)

13条 会議は会員の半数以上の出席をもって成立する。

 (会議の議長)

14条 総会の議長は、会員の中から選出し、役員会および部会は、それぞれ会長および部長が議長となる。

 (会議の議決)

15条 会議における議決は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合は議長がこれを決する。

 (会議の書面表決等)

16条 止むを得ない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

 

   2 前項の場合における第13条および第15条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

5章 会計

 (会計年度)

17条 会の会計年度、毎月4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

 (収入)

18条 会は、次の収入により運営する。会費、寄付金、活動収入およびその他とする。

 (会費)

19条 会の会費は、一世帯月額200円とする。

 (支出)

20条 会の支出は、総会で議決された予算にもとづき会の目的にそって行う。

   2 納入された会費は脱退等により返金する。

 (会計および資産帳簿の整備)

21条 会の収入、支出および資産を明らかにするため、会計および資産に関する帳簿を整備し、会員が帳簿の閲覧を請求した場合閲覧させなければならない。

 

6章 会計監査

 (監査と報告)

22条 監事は、会計年度終了後に監査を行い、総会に報告する。

 

7章 加入および脱退

 (加入および脱退)

23条 会に加入しようとするものは、会長に届け出るものとする。

2 会員の脱退は、会の区域内に居住しなくなったとき又は本人の申し出があったときとする。

 

8章 雑則

 (個人情報保護の取り扱い)

24条 会が自治会活動を推進するために必要とする、個人情報の取得、利用、提供および管理については、利用目的の範囲内で適切に運用するものとする。

 (その他)

25条 会則の施行に関する必要な事項は、総会の議決を経て決定しなければならない。

     2  会則に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、役員会の議決を経て決定しなければならない。

26条 自治会会員で、同居の一等親の方が亡くなられた時に、自治会として香典3000円を献供する。

 

附 則

 

 この会則は、令和47月1日から施行する。